リハビリ情報まとめ

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介護保険制度を基礎から学ぶほど介護保険サービスの不安が増大中

   

介護保険制度は2000年7月に介護保険法の施行によって運用がスタートしました。
2020年でちょうど20年が経過したことになります。

介護保険制度の基本的な考え方

まず基本的な考え方は、厚生労働省の介護保険制度の概要から引用すると、

  • 自立支援
    単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。
  • 利用者本位
    利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度。
  • 社会保険方式
    給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用。

になります。

介護保険サービスの体系と財源

介護保険のサービス体系は5つあります。

  1. 訪問サービス・・訪問介護
  2. 通所サービス・・通所介護
  3. 短期滞在サービス・・短期入所生活介護
  4. 居住サービス・・特定施設入居者生活介護
  5. 入所サービス・・介護老人福祉施設

それぞれ代表的な介護サービスを挙げています。

財源は介護保険料の徴収が50%、公費が50%の割合です。

介護保険制度の被保険者

介護保険制度の被保険者は、

  • 65歳以上(第1号被保険者)
  • 40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)

です。

介護保険サービスの受給要件は、

  • 65歳以上(第1号被保険者)
  • 要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)
  • 要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)
  • 40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
  • 要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定

となっています。

要介護認定のしくみ

介護サービスを受けるにあたっては要介護認定が必要になります。
要介護認定もしくは要支援認定は、介護の必要量を全国一律の基準に基づいて客観的に判定するしくみです。
一次判定および二次判定の結果に基づいて市町村が申請者について要介護認定を行います。

一次判定は認定調査員による心身の状況調査(認定調査)および主治医意見書に基づくコンピュータ判定です。

二次判定は介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づいて審査判定が下されます。

介護認定の申請から判定まで、約1か月ほど待たなくてはなりません。
相変わらずという感じですね。

介護保険の現状

制度が運用されてから平成30年までの間に、

  • 65歳以上(第1号被保険者)は1.6倍の3,492万人
  • 要介護(要支援)認定者は3倍の644万人
  • サービス利用者は3.2倍の474万人

に増加しています。

2020年以降も65歳以上の高齢者の増加は、ほぼ間違いないため増加傾向に変わりはありません。
厚生労働省の見立てでは65歳以上の高齢者数は2042年にピークを迎え、その人数は3,935万人です。

はたして介護保険は本当に助けになるのでしょうか。

※参考:介護保険制度の概要 |厚生労働省




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