リハビリで使える社会保険(公的保険)とは?
2020/04/16
日本のすべての国民は職業を問わず何らかの医療保険制度への加入(国民皆保険制度)が義務付けられており、病気、ケガ、失業、老後の生活などに備え、誰もが安心して医療を受けられる医療制度を実現しいます。
社会保険(公的保険)とは
日本の社会保険(公的保険)には、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険制度があり、すべての国民は職業を問わず医療保険制度への加入(国民皆保険制度)が義務付けられ、病気やケガ、高齢化、介護などのリスクに備え、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険です。
リハビリを受けるために使用される社会保険(公的保険)は医療保険と介護保険です。
医療保険の種類
年齢や働き方などで、加入する公的医療保険の種類が異なります。
医療保険の制度 | 被保険者 | 保険者 |
---|---|---|
健康保険 | 健康保険の適用事業所で働く人 (民間企業に勤務する人) |
全国健康保険協会(中小企業) 健康保険組合(大企業) |
船員保険 | 船員として船舶所有者に使用される人 | 全国健康保険協会 |
共済組合 | 国家公務員、地方公務員、私学教員 | 国家公務員、地方公務員の場合は各共済会、 私学教員の場合は私立学校教職員共済 |
国民健康保険 | 健康保険、船員保険、共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民 (自営業者、専業主婦など) |
市区町村、国民健康保険組合 |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上の人および65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人 | 後期高齢者医療広域連合会 |
病気やケガをしたときに、保険証を提示すると実際にかかった費用の一部、原則的には3割を自己負担することになっています。
被保険者家族の状況 | 義務教育就学 | 義務教育就学後70歳未満 | 70歳以上 | ||
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | 一般・低所得者合 | ||||
負担割合 | 2割 | 3割 | 3割 | 75歳未満 | 75歳以上 |
2割※ | 1割 |
※平成26年4月以降に新たに70歳になる場合 2割、同年3月末までに既に70 歳に達している場合 1割
高額療養費制度
医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、1ヶ月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、申請することによって超えた金額が払戻される制度です。
詳しくは加入されている公的医療保険の組合や厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」などで確認してください。
介護保険
介護保険サービスは以下の場合に利用することが出来ます。
・ 65歳以上(第1号被保険者)の場合で、原因を問わず要支援・要介護状態となったとき
・ 40~64歳(第2号被保険者)の場合で、末期がんや関節リウマチ等の老化による病気(特定疾病)が原因で要支援・要介護状態になったとき
特定疾病は次の16種類です。
筋萎縮性側索硬化症 | 脳血管疾患 |
後縦靭帯骨化症 | 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |
骨折を伴う骨粗しょう症 | 閉塞性動脈硬化症 |
多系統萎縮症 | 慢性関節リウマチ |
初老期における認知症 | 慢性閉塞性肺疾患 |
脊髄小脳変性症 | 脊柱管狭窄症 |
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
早老症 | 末期がん |
厚生労働省 介護サービス情報公開システム 介護保険の解説より
高額介護合算療養費制度
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
詳しくは、加入している医療保険に問い合わせてください。
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